推しのグッズを作りたい!知らないと怖い著作権問題とは?
好きなアイドルの写真をグッズにしたい、応援しているアーティストのロゴを使ってグッズを作りたい、でもこの場合著作権って・・?
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
今回は個人でグッズを作りたい方に向けて著作権についてのルールを解説します。
著作権とは??
「作品を守る」もので、他の人が勝手に使わないようにするための大切なルールです。
自分が絵を描いたり、物語を書いたりしたとき、それは自分が所持するもので、他の人がそれを勝手に使ったりコピーしたりすることはできません。
そして、それを他の人が使いたい場合は、許可を取ってもらったり、お金を支払ってもらう必要があります。
反対に、他人の作品を使用する場合も、許可をとったり、お金を支払う必要があります。
写真も著作権の対象になります。写真の著作権は、その写真を無断でコピーしたり、他の場所で使用したりすることを制限する権利です。
写真も作品と同様に、撮影者にはその写真を守る権利があるということです。
このように、作品や写真には著作権があるため勝手に使用してしまうと法律違反になってしまいます。
個人で楽しむ場合はOK?!
以上のことから、アイドルの写真や好きなキャラクターのイラストを使って商品を作るのは、個人ではなかなかハードルが高いものです。
ただ、ライブで使う手作りうちわなど、個人で楽しむ分にはOKです!
イニシャルや自作のイラストなどでグッズを手作りしたり、公式グッズを自分なりにアレンジしてみるのも良いですね。
個人で楽しむために自分自身の使用に限定する場合は問題ありませんが、他人に配布するなどの場合は、法的問題が発生する可能性があります。
著作権に関連する重要なポイント
1. 著作権者の許可:他人の著作物を使用する場合、その著作権者から許可を取る必要があります。これには先ほどにもあげた写真、作品の他に、音楽なども含まれます。
2. 二次的著作物:著作権者の許可を得た場合でも、その作品を基に派生した作品、商品を作る場合、元の著作権者の権利を尊重する必要があります。
例えば、アーティストのロゴを使って二次的なデザインを作成する場合でも、適切なクレジット(*1)を表示し、許可を得る必要があります。
3. 商用利用:著作物を商用目的で使用する場合、より厳しいルールが適用されます。通常、商用利用には許可やライセンスが必要で、著作権料を支払う必要があります。
*1クレジット:著作者、提供者を示すもの。コピーライト。
memo
私的使用や非営利目的の使用の場合、著作権に関する問題は比較的緩和されることがありますが、法的問題を避けるためにも、身につけておくべき重要な知識です。「知らなかった」では済まされないこともあるので十分に気をつけましょう。
商用利用や他人に配布する場合は、特に慎重になることが重要です。
ブランドロゴ、アニメのキャラクターなどのご依頼について
弊社では著作権、肖像権、商標権を侵害するおそれのあるデザインでのグッズ制作はお断りさせていただいております。
また、お客様からのデザイン提供に関しては、それが権利を侵害しているかどうかを確認することはできません。したがって、権利者との間で問題が発生した場合でも、弊社では責任を負いかねます。
ただし、権利者から正式な許可を得ている場合は、制作を行うことができます。その際は、ご連絡いただければ幸いです。
制作できないデザイン例
有名人の写真を許可なく使用しているもの
ミュージシャンやアイドル、俳優、タレント、声優など。
既存のブランドやグループなどのロゴ
自分で似せて描いたものやパロディ調にしたデザインも含む。
既成の販売品と同じデザイン
アニメやアーティストなどの公式グッズと同じデザインのグッズ。
商標登録されているもの
商標登録の有無は特許情報プラットフォームから調べられます。
※上記以外にも弊社が制作不可と判断した場合はお断りさせていただくことがございます。
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